住宅ローンを完済されたとき、多くの方が「これでひと安心」と感じられると思います。長い年月をかけて支払いを終えた達成感は、とても大きいものですよね。
ただ、実は完済後にもう一つだけ大切な手続きがあります。
それが 抵当権抹消登記 です。
■ 抵当権抹消登記とは?
住宅ローンを借りるとき、金融機関は万が一に備えて不動産に「抵当権」を設定します。
これは、返済ができなくなった場合に不動産を担保として回収できるようにするためのものです。
ローンを完済すると、この抵当権は実質的には効力を失いますが、登記簿上にはそのまま残っています。
この「登記簿に残ったままの抵当権」を正式に消す手続きが、抵当権抹消登記です。
■ 抹消しないとどうなるの?
抵当権が残っていても、普段の生活に支障が出ることはほとんどありません。
そのため、手続きを忘れてしまう方も少なくありません。
しかし、将来、
• 不動産を売却したい
• 新たにローンを組みたい
• 相続が発生した
といった場面では、抵当権が残っていると手続きが進みません。
いざという時に慌てないためにも、完済後は早めの抹消登記がおすすめです。
■ 必要書類は?
ローン完済後、金融機関から以下のような書類が送られてきます。
• 登記識別情報(または権利証)
• 抵当権解除証書
• 委任状
• 会社法人等番号が記載された書類 など
これらをもとに法務局へ申請します。
書類の中には有効期限があるものもあり、時間が経つと再発行が難しくなるケースもあります。そのため、書類が届いたらなるべく早く手続きを進めると安心です。
■ 費用はどのくらい?
抵当権抹消登記には、登録免許税(不動産1件につき1,000円)が必要です。
土地と建物でそれぞれかかるため、通常は2,000円となることが多いです。
司法書士へ依頼する場合は、別途報酬が必要になりますが、書類確認から申請まで安心して任せることができます。
■ ご自身でできる?それとも依頼する?
ご自身で手続きを行うことも可能です。
ただし、
• 書類の記載ミス
• 不備による補正
• 法務局への往復
といった負担がかかることがあります。
「平日は忙しくて時間が取れない」
「手続きが難しそうで不安」
という方は、司法書士にお任せいただくことで、スムーズに完了できます。
■ まとめ
住宅ローン完済は大きな節目です。
その安心をしっかり形にするためにも、抵当権抹消登記まで終えておくことが大切です。
「書類は届いたけれど、そのままになっている」
そんな場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
一つひとつ丁寧に確認しながら、安心して手続きを進めていきましょう。
野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
NEW
-
2026.06.02
-
2026.05.29生前整理を行うメリッ...生前整理とは、将来の相続や生活を見据えて、財産...
-
2026.05.27相続登記を放置すると...「実家の名義が亡くなった親のまま」「空き家にな...
-
2026.05.25空き家問題を放置する...近年、全国的に空き家問題が深刻化しています。相...
-
2026.05.22不動産の名義変更はい...不動産の名義変更は、相続だけでなく、売買・贈与...
-
2026.05.18相続登記が義務化され...2024年4月より、不動産の相続登記が義務化されまし...
-
2026.04.23司法書士に相談する費...「司法書士に相談したいけれど、費用がどのくらい...
-
2026.04.16家族信託と成年後見の...「親の将来が少し心配で…」「もし判断力が弱くなっ...