2026.01.20
2024年4月から施行された「相続登記の義務化」により、相続人が不動産を相続した場合、3年以内の登記申請が法律で義務付けられました。大阪、京都、兵庫、滋賀、和歌山、奈良といった関西一円でも、多くのご家庭にとって他人事ではない話題です。
義務化の背景
これまで未登記のまま放置されていた土地が全国的に増加し、所有者が分からないまま活用されない土地が問題となっていました。特に地方ではこうしたケースが多く、相続手続きの遅れが原因でトラブルになることも少なくありません。
手続きの基本
相続が発生してから3年以内に不動産の名義変更手続きを行う必要があります。被相続人の戸籍や遺産分割協議書など、準備すべき書類も複雑で、慣れない方にとっては不安が大きいものです。
放置のリスク
手続きを怠ると、10万円以下の過料を科される可能性があります。それ以上に、親族間の関係にヒビが入ってしまうこともあります。不動産の売却や管理がスムーズにいかなくなり、後の世代に大きな負担を残してしまうことも。
関西の傾向と対策
関西では都市部を中心に相続登記のご相談が増えております。ご高齢のご家族に代わって手続きを進めたい方、遠方に住んでいて対応が難しい方にも、ていねいにご説明しながらサポートを行っています。大切なご家族の想いと資産を守るため、安心できる専門家にご相談ください。
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野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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