2026.01.20
相続放棄という選択|借金の相続を避けたいときに知っておきたいこと
「親が借金を残して亡くなったらどうすればいいの?」「知らないうちに相続人になっていた…」——そんなときに検討されるのが「相続放棄」です。関西でもご相談の増えているテーマのひとつです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないとする法的手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継がなくなるため、借金のある相続では重要な選択肢となります。
いつ、どうやって行うの?
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから「3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。申述には申立書の作成、戸籍類などの添付書類が必要で、書き方や添付漏れには注意が必要です。
よくあるご相談
・遠方の親戚が亡くなり、突然相続人となった
・借金や保証人になっていた事実が後から判明した
・他の相続人が相続放棄していたことを知らなかった
このようなケースでは、判断のタイミングが遅れることで不利益を被ることもあります。
専門家への相談が安心
相続放棄は手続きが複雑で、形式を誤ると「単純承認」とみなされてしまうリスクがあります。早めにご相談いただければ、状況に応じた最適な方法をご案内することができます。
相続放棄を検討されている方、期限が近い方も、まずは落ち着いてご相談ください。ご事情を丁寧に伺いながら、必要な対応をしっかりとサポートいたします。
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野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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