2026.02.03
相続と不動産登記の関係
相続が発生すると、不動産登記の手続きは避けて通れません。土地や建物が故人名義のままでは売却や活用ができず、将来の相続人が増えると権利関係が複雑になってしまいます。さらに2024年からは相続登記が義務化され、申請しないと過料の対象になる可能性もあります。早めの対応が何より大切です。
司法書士の役割
司法書士は、登記に必要な書類の収集から法務局への申請までを一括してサポートします。相続人が多い場合や遠方に住んでいるケースでも、代理申請を依頼できるため安心です。また、相続した不動産をそのままにしておくと「空き家問題」に発展するリスクがありますが、司法書士のサポートがあれば売却や利活用に向けた整理がスムーズに進みます。
FAQ
Q. 相続登記はいつまでに必要ですか?
A. 相続開始から3年以内に申請しなければなりません。
👉関西で相続や不動産登記に関するご相談は、地域に根差した司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
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野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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