2026.04.16
会社を運営していると、日々の業務に追われ、法務の手続きが後回しになってしまうことがあります。その中でも特に多いのが「役員変更登記の未手続き」です。
取締役や代表者には任期があり、任期満了後も登記を行わずに放置してしまうと、過料の対象となる可能性があります。
「変更はしたけれど、登記までは気が回らなかった」
というご相談は少なくありません。
役員変更登記は、会社の信頼性にも関わる大切な情報です。金融機関との取引や契約の場面で、登記内容と実態が違っていると、思わぬ支障が出ることもあります。
司法書士にご相談いただければ、現在の登記状況を確認し、必要な手続きを整理したうえで進めることができます。
「今の状態で問題ないか知りたい」
そんな確認だけでも大丈夫です。
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野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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