ご家族の将来を考えるとき、「生前贈与と遺言書、どちらがよいのか?」というご質問をよくいただきます。どちらも大切な財産を託す手段ですが、それぞれ特徴や使いどころが異なります。司法書士の視点から、関西のご家庭でも役立つ実務的なポイントをお伝えします。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きているうちに財産を誰かに渡すことです。例えば、子どもや孫に住宅資金や預貯金を贈るといったケースが多く見られます。計画的に行えば相続税の節税にもつながります。
メリット
自分の意志で、元気なうちに財産を渡せる
相続発生時のトラブルを防ぎやすい
暦年贈与(毎年110万円まで非課税)などの税制優遇あり
注意点
贈与税の申告が必要な場合がある
一度贈与した財産は原則として取り戻せない
遺言書とは?
遺言書とは、ご自身が亡くなったあとに、財産を誰にどう分けるかを定める法的文書です。中でも「公正証書遺言」は、法的効力が高く、安全性にも優れています。
メリット
自分の最終意思を確実に伝えることができる
相続人同士のトラブル回避に役立つ
公証役場で作成すれば検認不要で手続きがスムーズ
注意点
書式に不備があると無効になる場合がある
生前に話し合いをせず、遺言内容が驚きになると逆効果も
上手に使い分けるには?
例えば、「住宅の贈与は生前に済ませ、預貯金は遺言で」といった組み合わせも効果的です。贈与と遺言は、対立するものではなく、補い合う関係にあります。
また、贈与や遺言の内容に応じて、不動産の名義変更や登記が必要になることもあります。司法書士は、その法的手続きや必要書類の整備をサポートいたします。
司法書士に相談するメリット
家族構成や財産内容に合ったアドバイス
トラブルを避けるための法的な視点
税務上の注意点も含めた整理と提案
「自分に合う方法が分からない」「家族にどう伝えるか悩んでいる」——そんな方のために、わかりやすく、丁寧にご相談をお受けしています。
大切な想いを、大切なご家族にきちんと届けるために。まずはお気軽に、無料相談からご利用ください。
野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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