ご家族の相続があったとき、悲しみや事務的な手続きが重なり、どうしても後回しにされやすいのが「相続登記(不動産の名義変更)」です。
ただ、この登記を長い間放置してしまうと、時間が経つほど手続きが複雑になり、ご家族の負担が大きくなってしまうことがあります。
この記事では、相続登記をなるべく早く済ませておくことが、どれほど大切なことなのかを、できるだけわかりやすくお伝えします。
■ 1. 後回しにすると、相続人がどんどん増えてしまいます
相続登記をしないまま時間が経つと、次の世代の相続が始まり、相続人が増えてしまいます。
本来なら手続きが簡単に進むはずが、
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相続人が全国に散らばってしまった
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連絡の取れない人がいる
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意見がまとまらない
このような状況になり、話し合いが長引くケースが増えてしまいます。
「気づけば名義が何十年もそのまま…」というご相談も珍しくありません。
■ 2. 売却・賃貸・リフォームができなくなることもあります
相続登記がされていない不動産は、売却や賃貸契約、リフォームなどの重要な手続きができません。
特に、
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空き家になってしまった
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維持費や固定資産税が負担になってきた
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修繕の必要が出てきた
といった場合でも、名義が変わっていないと手続きが進められないため、お困りになる方が多いです。
■ 3. 「相続登記義務化」で、放置はさらにリスクに
2024年から相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に登記申請をする必要があります。
もし正当な理由なく放置してしまうと、過料(罰金)の対象になることもありますので、早めの対応が安心につながります。
■ 4. 必要書類が手に入りにくくなることがあります
相続登記には、たくさんの戸籍・住民票・書類を揃える必要があります。
時間が経つほど、昔の戸籍を取得するのが難しくなったり、遠方の役所に請求しなければならなかったりと、手間が増えてしまいます。
早めに進めておくことで、必要書類がスムーズに揃い、短期間で手続きを完了できます。
■ 5. 遠方のご家族でも大丈夫。司法書士が窓口になります
最近は、親御さまが関西、子どもが大阪・東京・海外に住んでいるというケースも増えています。
そのような場合でも、司法書士が代表窓口となり、書類のやり取り・手配・調査まで一括で進めることができます。
「親が亡くなったけれど、遠方なのでなかなか戻れない」
といった方にも安心してご相談いただけます。
■ まとめ
相続登記を早めに行うことは、ご家族のこれからの日々を守ることにつながります。
不安なことやわからないことがある時は、お一人で抱え込まず、どうかお気軽にご相談くださいね。
野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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