「遺言書を書いてあるから、不動産の名義変更も自動で終わると思っていました」
これは、相続のご相談でとても多く聞かれるお言葉です。
実は、遺言書があっても相続登記は別の手続きとして必要になります。
この記事では、遺言書と相続登記の関係について、誤解されやすいポイントを中心にやさしくお伝えします。
■ 遺言書は「想いを示すもの」、登記は「名義を変える手続き」
遺言書は、亡くなられた方の「誰に何を残したいか」という意思を示すとても大切な書類です。
一方、相続登記は、不動産の名義を実際に相続人へ変更するための法律上の手続きです。
つまり、
遺言書がある=登記が不要
というわけではありません。
遺言書がある場合でも、それをもとに法務局へ申請し、正式に名義を変更する必要があります。
■ 公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
遺言書には大きく分けて2種類があります。
-
公正証書遺言
→ 公証人が作成するため、形式の不備がなく、家庭裁判所の検認が不要です。
-
自筆証書遺言
→ ご自身で書く遺言書で、内容によっては検認が必要になります。
どちらの遺言書であっても、不動産を相続する場合は、最終的に相続登記を行う必要があります。
■ 遺言書があることで、登記がスムーズになることも
遺言書があると、
-
誰が不動産を相続するのか明確
-
相続人同士の話し合いが不要な場合が多い
-
手続きが比較的スムーズ
といったメリットがあります。
特に「長男に自宅を相続させる」「配偶者にすべてを相続させる」など内容がはっきりしている場合、登記の流れも整理しやすくなります。
■ それでも専門家の確認が大切な理由
遺言書の内容によっては、
-
登記できない表現になっている
-
不動産の表示が不正確
-
相続人以外への遺贈が含まれている
といったケースもあります。
司法書士が遺言書の内容を確認し、登記に問題がないかを丁寧にチェックすることで、手戻りやトラブルを防ぐことができます。
■ まとめ
遺言書はとても大切な書類ですが、それだけで手続きがすべて終わるわけではありません。
遺言の想いをきちんと形にするためにも、相続登記まで含めて考えることが大切です。
「この遺言書で大丈夫かな?」
そんな不安があれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。
野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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