2026.07.21
2024年4月より、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した場合には一定期間内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。
これまで相続登記は任意であったため、「実家の名義が亡くなった親のまま」「何年も手続きをしていない」というケースも少なくありませんでした。しかし、相続登記を放置してしまうと、相続人が増えて権利関係が複雑になり、不動産売却や活用が困難になる可能性があります。
また、相続登記を行わないことで、空き家問題や近隣トラブルにつながるケースも増加しています。こうした背景から、国としても相続登記を義務化し、早めの手続きを促進する流れとなっています。
相続登記では、戸籍収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・法務局申請など、専門的な手続きが必要となります。相続人が多い場合や、過去の相続が未整理の場合には、さらに複雑になることもあります。
野島一美司法書士事務所では、京田辺市・枚方市・松井山手を中心に、相続登記(義務化対応)・不動産名義変更を専門的にサポートしています。女性司法書士が対応し、初めての方でも安心してご相談いただけるよう、専門用語を使わず丁寧にご説明しています。
大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・兵庫県・和歌山県など関西一円に対応し、ご自宅や施設への訪問相談・出張対応も可能です。
相続登記を放置している不動産がある方、何から始めればよいかわからない方は、お気軽にご相談ください。
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野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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