2026.10.06
不動産の名義変更は、相続だけでなく、売買・贈与・離婚などさまざまな場面で必要となります。
特に近年は、相続登記義務化の影響もあり、「名義変更をいつ行えばいいのかわからない」というご相談が増えています。
代表的なケースとしては、
・親から不動産を相続した
・生前贈与で子どもへ引き継ぐ
・不動産を売買した
・離婚による財産分与が発生した
などがあります。
不動産の名義変更を放置してしまうと、売却や活用が難しくなったり、将来的な相続トラブルにつながる可能性があります。
また、相続人が増えてしまうことで、後からの手続きが大幅に複雑になるケースも少なくありません。
不動産登記では、登記原因に応じて必要書類や手続き内容が変わります。書類不備による差し戻しや、相続関係整理に時間がかかることもあります。
野島一美司法書士事務所では、相続登記・不動産名義変更・売買登記・抵当権抹消など、各種不動産登記に対応しています。
枚方市・京田辺市・松井山手を中心に関西一円対応。訪問相談・出張対応も可能です。
不動産の名義変更でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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野島一美司法書士事務所
住所:大阪府枚方市藤阪東町3丁目5番14号3階
電話番号:072-808-0223
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